2010年

12月

29日

オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除

オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、所得税法施行令第207条第1号に定める医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります(所得税基本通達733(1))。