オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療は医療費控除の対象になります。

   

医師による目の病気の治療の一環として処方された眼鏡・コンタクトレンズは医療費控除の対象になります。

 オルソケラトロジーによる近視治療は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、医療費控除の対象となります。

 なお、通常の眼鏡及びコンタクトレンズの費用は医療費控除の対象となりません。